適用事業所とは
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適用事業所は、社員が所属する事業所ではなく、社会保険が適用される単位の事業所で登録する事業所です。
ただし、「労災保険」は労働保険料が一括され、1つの労働保険番号により納付される場合、労災保険が同じと考えて登録をします。
なお、労働保険の特別加入制度や労災保険の有期事業の計算・申告には対応しておりません。このような該当者を分類したい場合は、別に適用事業所を作成して、そちらの適用事業所を社員個人に割り当ててください。
- 例えば、上記の例では
・本社Aと支社Bの労災保険の業種だけが異なる場合
・本社Aと支社Bで加入の健康保険だけが異なる場合
にはそれぞれAとBで適用事業所を登録いただくイメージとなっています。
基本的には適用事業所の登録に使用する情報での登録の組み合わせ分だけ適用事業所を作成するイメージとなります。
- 「HRMOS CORE」で社員1人1人に適用事業所を登録することで労務の届出や給与計算に使用できます。
適用事業所の登録に使用する情報
健康保険、厚生年金保険の番号
- 健康保険や厚生年金の書類を確認しながら、次を参考に設定します。灰色文字以外の箇所は電子申請時に使用されます。
- 健康保険と厚生年金保険で事業所整理記号や事業所番号が異なります。それぞれ該当の番号を設定ください。
| 保険 | 番号 | 協会けんぽ | 健保組合 |
| 健康保険 | 事業所整理記号 |
健康保険被保険者証の「記号」に記載されている、事業所ごとに割り振られている番号。8桁以内 ※健康保険組合と桁数が異なります ※電子申請では使用しませんので、設定の必要はありません。保険証の再交付申請や給付金の申請に用います |
健康保険被保険者証の「記号」に記載されている、事業所ごとに割り振られている番号。4桁以内 |
| 健康保険組合保険者番号 | ✕ | 健康保険被保険者証に記載されている保険者番号。6桁もしくは8桁 | |
| 厚生年金保険 | 事業所整理記号 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届申請後に交付される「適用通知書」や、「社会保険料の納入告知書(納付書)」に記載されている「半角数字2桁-カタカナ4桁以内」などの文字列をいいます | |
| 事業所番号 | 年金事務所から送付される「適用通知書」や「社会保険料の納入告知書(納付書)」などに記載されている事業所ごとに付与される5桁の数字を入力してください。告知番号ともいいます | ||
労働保険番号
- 労働保険 概算・増加概算・確定保険料 一般拠出金申告書で用いる2桁+1桁+2桁+6桁+3桁の労働保険番号を登録ください。労働保険料を一括している場合、一括後の労働保険番号のみを登録します。
- 労働保険 保険関係成立届で記載される番号です。
なお、業種は下記赤枠の上2桁に分類されているものです。
雇用保険事業所番号
- 雇用保険被保険者資格取得届などの記載に用いる4桁+6桁+1桁の事業所番号を登録ください。
- 雇用保険適用事業所台帳などでも掲載されています。