登録方法
各登録方法は次をご参考ください(例示もありますので注意事項を参考にご登録ください)。
当初の登録に追加して発生した事象は全て『履歴の追加』(詳細)によりご登録ください
- 給与と給与改定時の登録
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給与所得者の扶養控除等異動申告書(甲欄、乙欄)の内容登録
- 社会保険料・労働保険料に関わる基本登録
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得時の登録
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格喪失時の登録
- 雇用保険資格取得時の登録(雇用保険・労災保険)※
- 雇用保険資格喪失時の登録(雇用保険・労災保険)
- 申請等に使用するマイナンバーの登録
※雇用保険を資格取得しない場合も労働保険料を計算する場合、『労働者にあたる場合』は労災保険の登録が必要です
給与と給与変更時の登録
- 「HRMOS給与」では「HRMOS CORE」により設定する手当等は給与計算期間中の給与に関する登録(業務情報>雇用条件)が行われている場合に限り給与計算できます
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次のような例では2023年3月1日の履歴を新たに作成し、その人の給与変更を行います
例) 2023/1/1~ 日給 12000円 ⇒2023/3/1~ 日給 12500円、職務給 10000円/月に変更
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・新たな2023/3/1~の雇用条件を作成すると 月末締め、翌月25日払いの場合には、自動的に3月分(4/25支給)の給与から金額が反映されます (3/1以降の給与の締め日時点の情報がHRMOS給与に反映されます) |
給与所得者の扶養控除等異動申告書(甲欄、乙欄)の内容登録
登録箇所
- 「HRMOS CORE」の情報は、支給日が属する年(暦年)の12月31日時点で登録想定される税法上の扶養や障害等の情報をもとに「HRMOS給与」における源泉所得税等の計算に反映されます。そのため、その年の12/31までの適用日で登録すると、その結果がその年の給与計算・賞与計算へ反映されます(反映されるタイミングを変更するには、一時的に登録を保留する等の必要があります)
※実際の算定方法は国税庁などが公表している「源泉徴収税額表」などをご確認ください
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「HRMOS CORE」登録項目のうち、源泉徴収する所得税額に直接影響する項目は次の通りです。登録時は「適用日」にご注意ください
- 非該当日や該当日を入力しても「HRMOS給与」の計算へは影響しません
- 被災者免除対象の有無やその期間について入力しても「HRMOS給与」の計算へは影響しません。所得税計算情報>所得税計算区分の「計算する」「計算しない」で設定ください
- 所得税計算情報>税区分>甲欄以外の場合、扶養控除等申告書が提出されている状態でなく、扶養親族・源泉控除対象配偶者・ひとり親・勤労学生・障がい者に関する控除がないので計算上は税区分で控除方法が決まります。しかし税区分に関わらず扶養親族等の登録は全て源泉徴収票の情報表記されるため、例えば乙欄に途中で変更した場合等はこれら扶養親族等の情報を「対象外」として適用しなおしてください
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カテゴリ |
セクション |
フィールド |
影響 |
| 個人情報 | 家族※ | 続柄 |
続柄が登録されているマスタ(会社>続柄で設定する『税・社会保険上の続柄』)で税法上の続柄が判断されます 特に配偶者かそれ以外の親族であるかで所得の判断基準が変わります |
| 生年月日 |
その年において12月31日時点で16歳未満の場合には扶養親族としてカウントされません |
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障がい者>障害者区分 |
障害者該当の有無の判断に用います | ||
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障がい者> 申告書障害者区分 |
障害者区分=「有」の場合、一般障害者,特別障害者,同居特別障害者のいずれかで判断されます | ||
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税法> 扶養・配偶者控除の有無 |
源泉控除対象配偶者である場合、ならびに 障害者控除・扶養親族(16歳未満の年少者も含む) の対象となる場合に有とします |
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税法>所得見積金額 |
所得見積金額を入力します。記載が無い場合は0円と判断されます | ||
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社会保険 ・税金 |
所得税 基本情報 |
所得税計算情報> 所得税計算区分 |
計算する,計算しない,20.42%(非居住者の場合。一律20.42%で計算されます)を選択します |
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所得税計算情報> 税区分 |
所得税計算区分=「計算する」の場合、もしくは甲欄と乙欄の場合は計算対象となります。丙欄は入力しても自動計算されません | ||
| ひとり親・寡婦 |
ひとり親・寡婦区分 |
対象外,ひとり親,寡婦が判断されます | |
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勤労学生 |
勤労学生区分 |
該当の有無の判断に用います | |
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障がい者 |
障がい者区分 |
障害者該当の有無の判断に用います | |
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障がい者区分詳細 |
一般障害者,特別障害者,税控除対象外より選択します(扶養控除申告書で障害者控除を申告しない場合は、税控除対象外を選択してください) |
- 家族の登録は「HRMOS CORE」個人情報>家族で「履歴の追加」により行います
- 「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」に氏名を記載された家族の「扶養・配偶者控除の有無」は次のとおりとしてください
| D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 | 税法>扶養・配偶者控除の有無→無とする(下図左) |
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上記以外の家族全て (源泉控除対象配偶者、扶養控除・障害者控除を受ける者) |
税法>扶養・配偶者控除の有無→有とする(下図右) |
~扶養・配偶者控除の有無が無の場合~ ~扶養・配偶者控除の有無が有の場合~
※所得見積金額は空欄の場合0円と判断されます
※こちらの該当日、非該当日の入力は計算に反映されません
家族・扶養追加の登録
例1)2023/3/1の配偶者の扶養追加を申請した場合
~配偶者(妻)の登録:個人情報>家族~
※上記のうち、配偶者特別控除を受けられる源泉所得対象配偶者の場合は下記のように「所得見積金額」を48万円超95万円以下で登録します(2025年12月1日~58万円超95万円以下)。
~本人(夫)の登録:社会保険・税金~ (家族=配偶者の場合のみ本人の登録が影響します)
※配偶者の所得見積金額(年間合計)が48万円超95万円以下の場合は、本人の所得見積金額が900万円以下(9000000)のときのみ源泉控除対象配偶者として取り扱われます(2025年12月1日より58万円超95万円以下)
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・配偶者:配偶者自身の所得見積金額が95万円以下 または 本人の所得見積金額(年間合計) なお、 ・所得見積金額が空欄の場合は0円と判断されます ・配偶者以外の場合は本人の所得見積金額(年間合計)は影響しません |
ひとり親の登録
例2)翌年分の扶養控除等異動申告書から新たにひとり親に該当した場合
提出時期に関わらず、翌年の1月1日付けの異動として登録します
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・提出時期に関わらず、翌年の1月1日付けの異動として登録します。そのため、申告書が2023年中に提出された場合でも、2024年分の申告であれば、適用日は2024年1月1日として登録します ・ワークフローの情報を登録する場合は適用日にご注意ください ・ひとり親・寡婦のほか、勤労学生、(本人が)障害者控除の対象となる場合、「HRMOS CORE」社会保険・税金にてご登録ください |
家族・障害者控除の登録
例3)2023/3/1に障害者控除を受ける場合
~配偶者(妻)の登録:個人情報>家族~
~本人(夫)の登録:社会保険・税金~
例3の登録と同様です
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・障害者控除は家族本人の所得見積金額が48万円以下の場合のみ対象となります。そのため、税法>扶養・配偶者控除の有無:有、所得見積金額も設定ください(2025年12月1日より58万円以下の場合に対象。所得見積金額が空欄の場合は0円と判断されます) ・上記の設定の上、障がい者>障がい者区分:有 としていただき、申告書障がい者区分も設定します ※同居特別障害者、特別障害者の誤りにご注意ください |
社会保険料・雇用保険料に関わる基本登録
社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格取得時の登録
基本登録後に次のとおり登録ください
資格取得(70歳未満)
例1)健康保険・厚生年金保険の資格取得日が2022/12/1の場合。資格取得日に70歳未満の場合
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・本データの適用日は資格取得年月日※とし、加入区分=加入、資格取得年月日を登録します。月額表を用いる場合は健康保険>標準報酬月額(等級)も登録します ※給与・賞与計算を開始する前の適用日であれば計算上は支障がありません ・厚生年金保険も健康保険と同様に登録ください。標準報酬月額が異なることがありますのでご注意ください ・「被保険者整理番号」は基本的に健康保険と厚生年金保険で2か所入力ください。次のとおり届出作成時に用います ・「報酬月額」:報酬月額(通貨)として、主に資格取得届作成時に用います。 ・「適用理由」:標準報酬月額の決定理由を記載できます。取得、月変、算定のほか、「HRMOS労務」で対応できない産休月変や育休月変が選択できます ・「・・・(非推奨)」となっている項目は入力しても他と連携しません。登録しないようご注意ください |
70歳以上被用者に引き続き該当
例2)2023/3/1に70歳となったが社会保険加入のまま、引き続き雇用される場合
・この場合、健康保険に変更がなければ登録は次の厚生年金保険のみ必要となります
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・引き続き社会保険に加入する場合でも、70歳到達時に厚生年金保険は加入しなくなるため、厚生年金保険で引き続き70歳以上被用者該当となる場合には新たな適用日(2023/3/1※)で次のような履歴を作成します ・加入区分=未加入、資格取得年月日=(70歳以上被用者該当の届出を行わない場合は)空欄とします。 70歳以上被用者該当にチェックを入れます ・上記の履歴作成に関わらず「HRMOS給与」では保険料徴収を生年月日より自動判定するため70歳以上の厚生年金保険料を徴収することはありません。届出作成時などの変更作業でも大丈夫です ※70歳以上被用者に該当する日は、70歳誕生日の前日(厚生年金保険の資格喪失日)となります |
初めて(再度)70歳以上被用者該当
例3)2023/3/1に健康保険に加入、70歳以上被用者該当の届出を行う場合
・健康保険の登録は「70歳以上74歳以下の場合」例1を参照し登録ください。75歳以上の場合:健康保険は未加入(その他の欄の登録は行わない)としてください
・厚生年金保険は次のとおりです
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・加入区分=未加入、資格取得年月日=2023/3/1、70歳以上被用者該当=☑チェックあり で登録します ・標準報酬月額は給与計算の保険料計算には使用しませんが、算定や月変で使用するため忘れず登録ください |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)資格喪失時の登録
基本登録後に次のとおり登録ください
退職と同時に資格喪失(70歳未満)
例1)70歳未満で退職と同時に資格喪失する場合で、退職日が2023/3/31、資格喪失日が2023/4/1(資格喪失日は通常、退職日の翌日です)の場合
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・新たな履歴を作成し健康保険、厚生年金保険それぞれ「資格喪失年月日」を同日で登録します ※健康保険と厚生年金保険で異なる場合がありますので、必ず両方登録ください ・適用日は資格喪失日(2023年4月1日)で作成ください ※定年退職等で同日得喪する場合は、適用日が2023年3月31日のデータを作成ください ・健康保険>喪失理由は資格喪失届作成時に用いられます。なお、70歳以上被用者不該当の場合などの厚生年金保険に関係する手続きの場合もこちらの「喪失理由」が用いられます |
退職と同時に資格喪失(70歳以上被用者不該当)
例2)70歳以上で退職と同時に70歳以上被用者不該当の届出を行う場合
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・新たな履歴を作成し、健康保険、厚生年金保険それぞれ資格喪失年月日を同日で登録します ・75歳に到達し健康保険のみ資格喪失する場合は健康保険のみ、75歳以上で70歳以上被用者不該当届のみ提出は厚生年金保険のみを入力します ・70歳以上被用者不該当届のみを提出する場合も、喪失理由は健康保険>喪失理由が用いられるため必要に応じ、健康保険の履歴を同日で新たに作成ください |
労働条件変更に伴う資格喪失
例3)2023年4月1日からの労働条件変更により所定労働時間・日数が短い等となり、社会保険の資格喪失をする場合
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・新たな履歴を適用日は資格喪失日(2023年4月1日)で作成し、健康保険、厚生年金保険それぞれ加入区分=未加入、資格喪失年月日を同日で登録します。なお、健康保険と厚生年金保険で異なる場合がありますので、必ず両方登録ください。加入区分以外は例1と同じです ・健康保険>喪失理由は資格喪失届作成時に用いられます。70歳以上被用者不該当の場合などの厚生年金保険の手続きの場合もこちらの「喪失理由」が用いられます |
定年退職に伴う同日得喪
例4)定年退職となり2023年4月1日からの労働条件で同日得喪する場合
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・定年退職等による資格喪失日の前日を適用日として、新たな履歴(喪失(A))を作成します ・定年退職等による資格取得日を適用日として、新たな履歴(取得(B))を作成します 被保険者番号も新たになりますので、こちらの履歴で変更ください ※厚生年金保険も同様に行います |
雇用保険資格取得時の登録(雇用保険・労災保険)
基本登録後に次のとおり登録ください
例1)雇用保険資格取得日が2022/12/1の場合
~雇用保険の登録~
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・資格取得日を適用日とし新たな履歴(取得)を雇用保険計算情報>加入区分=加入、従業員区分=従業員(常用)として作成します。なお、兼務役員で兼務役員雇用実態証明書等提出する場合は従業員区分=兼務役員とします ・被保険者番号や取得理由などそれ以外の欄(資格喪失・離職に関する項目を除く)は、雇用保険の資格取得届に記入する内容を参考にご記入ください。「HRMOS労務」で資格取得届作成時に用いられます ・取得理由(詳細)は届出作成時に直接用いませんが、雇用保険加入実績はあるが被保険者番号が不明な場合など本人からの申出に利用するとよいでしょう |
~労災保険の登録~
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・雇用保険>雇用保険計算情報>従業員区分=従業員(常用)、従業員兼務役員、従業員(臨時)のいずれかに該当する場合は労災保険>計算区分=計算対象 を作成します(A) ・雇用保険>雇用保険計算情報>従業員区分=役員・その他 の場合は労災保険>計算区分=計算対象外 を作成します(B) ・労災保険>計算区分は会社に雇用された日を適用日として履歴を作成ください。その後(A)(B)の区分変更がある場合は変更日で新たな履歴を作成ください |
雇用保険資格喪失時の登録(雇用保険・労災保険)
基本登録後に次のとおり登録ください
退職と同時に資格喪失
例1)退職と同時に資格喪失する場合で、離職等年月日が2023/11/30(離職等年月日は通常退職日と同日です)
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・新たな履歴(喪失)を作成し雇用保険>離職等年月日、喪失理由、喪失理由(詳細)を登録します 退職の場合の加入区分は加入のままとしてください |
労働条件変更に伴う資格喪失
例2)雇用契約変更(週20時間未満)により資格喪失する場合
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・一旦は、加入のまま離職等年月日を登録します。 ・未加入の履歴を作成したい場合には、新しい日付で履歴(加入区分=未加入、従業員区分=従業員(臨時)や役員・その他)を登録する必要があります。但し、離職等年月日が発生する同給与・勤怠計算期間中に未加入の履歴を追加すると、計算期間中の新しい履歴のほうが採用され雇用保険料が徴収されなくなってしまいます。保険料を徴収したい場合には、履歴の追加登録は該当月の給与計算が終了してから実施するか、離職等年月日が発生する同給与・勤怠計算期間終了日の翌日以後の履歴にて未加入の履歴を作成ください ・役員で労災保険には加入しなくなる場合には、上記と同様に新たな履歴を労災保険>労災保険計算区分=計算対象外で作成ください |
申請等に使用するマイナンバーの登録
- 申請等に使用するマイナンバーは「HRMOSマイナンバー」で登録します。家族分も含めてこちらで登録ください