使用モジュール
HRMOS 年税額計算
概要
この記事では、税務署へ提出する「法定調書合計表」(給与所得部分のみ)と、市区町村へ提出する「給与支払報告書(総括表)」の内容を画面で確認する手順について説明します。
これらのデータは、前のステップ(11. 提出用の源泉徴収票・給与支払報告書(個人別明細書)を作成・確認する)で確認した内容を集計したものです。そのため、管理者(ユーザー)側でこれらのデータを「作成」するために行う操作は基本的にありません。
給与支払報告書(総括表)
各市区町村に提出する必要があります。
法定調書合計表
税務署に提出する必要があります。HRMOSでは給与所得部分の集計のみ可能となっています。
この記事では、提出方法(eLTAX API連携/CSV手動提出)に応じた操作と、作成された内容を画面で確認する手順について説明します。
手順
1. 事前確認
法定調書合計表を出力する前に、HRMOS年税額計算のモジュールに、源泉徴収票/給与支払報告書の提出するか否かにかかわらず、全てのデータがある状態かご確認ください。法定調書合計表は、退職等にかかわらず年間全ての支払金額・所得税等を記載することになるため、データに漏れがない状態にしてください。
補足:本年の法定調書合計表は丙欄適用者に対応しておりません。この場合、大変申し訳ございませんが、手順3によりご対応いただけますようお願い申し上げます。また、退職所得その他に係る部分も対応はございませんのでその場合はe-TAXなどで別途ご申告いただけますようお願いいたします。
2. eLTAX(API連携)で提出する場合
前11のステップと同様、データの出力は基本的に不要です。 このステップでは、内容の最終確認を行います。内容の確認手順は、以下の「A. 画面で内容を確認する」をご参照ください。
3. 手動で提出する場合(eLTAX API連携を利用しない)
eLTAXのAPI連携を利用せず、eLTAXよりCSVデータで提出を行う場合の手順です。
なお、HRMOS年税額計算の「合計表・総括表を確認」画面は、CSVファイルやPDFファイルの出力には対応していません。お手数ですが、以下の手順で合計表・総括表の情報を確認し、eLTAX等へご自身で転記してください。
画面で内容を確認する
1. 「合計表・総括表を確認」画面を開く
操作の概要
年税額計算の一覧画面から、集計結果を表示する「合計表・総括表を確認」画面へ移動します。
具体的な操作
1.年税額計算の一覧画面を開きます。
2.画面の右上にある「合計表・総括表を確認」ボタンをクリックします。
2. 「法定調書合計表」の内容を確認する
操作の概要
画面遷移先の「合計表・総括表を確認」画面で、「給与所得の源泉徴収票」(法定調書合計表の内訳)の集計内容を確認します。
具体的な操作
1.「合計表・総括表を確認」画面で「給与所得の源泉徴収票」セクションが表示されていることを確認します。
2.「人員」「支払金額」「源泉徴収税額」等の各集計値を確認します。
補足:
・源泉徴収票を提出する者は手順.提出する源泉徴収票と給与支払報告書を確認し必要に応じて変更するをもとに集計されています(「俸給、給与、賞与等の総額」欄には前職の源泉徴収票分は含まれないなどの記載ルールに基づいています)。
・集計金額等の詳細は法定調書合計表に出力される数字を確認したいでご確認ください。
3. 「給与支払報告書(総括表)」の内容を確認する
操作の概要
同じく「合計表・総括表を確認」画面で、「給与支払報告書(総括表)」の集計内容を確認します。
具体的な操作
1.「合計表・総括表を確認」画面の「給与支払報告書」セクションまでスクロールします。
2.提出先市区町村ごとの「合計」「特別徴収(在職)」「普通徴収(退職)」「普通徴収(退職以外)」の人数などが、想定通りの内容であることを確認します。
なお、市区町村が不明となっている場合には本人の住所もしくは特別徴収義務者に対象市区町村が登録されていない可能性があります。主なエラーと対処法>市区町村コードが不明な住所が設定されています のエラー箇所を参照ください。
※普通徴収>退職、退職以外の区分は、HRMOS給与において(次年度の)住民税で登録した次の徴収区分 および「普通徴収の理由」より以下の組み合わせで判定しています。API連携を行う場合は、こちらの情報が送信されます。
● 退職者:徴収区分「普通徴収」 かつ 理由「退職予定者」
● 退職者以外:徴収区分「普通徴収」 かつ 理由「退職予定者」以外
提出用のCSVを準備する
11. 提出用の給与支払報告書(個人別明細書)/ 源泉徴収票を作成・確認するの手順4. CSVファイルを手動で提出する場合をご確認いただき、提出用のCSV(統一CSVレイアウトとなります)をご準備ください。
申告前に下記のツールを利用し、内容チェックいただくことを強く推奨致します。
参考)出所:eLTAX 「給報等統一CSVデータ作成支援ツール」のリリースについて ※令和7年版。詳細はeLTAXにご確認ください。
eLTAXで申告する
「法定調書合計表」「給与支払報告書(総括表)」の内容、提出用のCSV(統一CSVレイアウト)をもとにeLTAXで申告します。ただし、本サポートページではeLTAXへの申告・操作はサポートしておらず、詳細はお答えできません。下記を参照の上でご対応ください。詳細はeLTAXや提出先へお尋ねください。
参考)出所:eLTAX 給与支払報告書等の提出に係る特設ページ
※3. 「給与支払報告書(総括表)」の内容を確認するにより判定された人数は、PCdeskにおいて統一CSVレイアウトを利用した場合に、カウントの基準が異なることが想定され、人数と異なることがあります。詳細はPCdeskにお尋ねください。
補足・ヒント
行政に提出する実際の様式とHRMOS対応可能部分を確認したい
HRMOSからの提出は「法定調書合計表(給与所得部分のみ)」の対応可能となっております。実際には次の様式により給与所得以外の提出が必要な場合は対応できません。
給与所得以外の対応方法詳細については、eLTAX/e-TAX等ほか提出先にお尋ねください。
法定調書合計表(税務署提出用):
【国税庁】F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)
給与支払報告書(総括表)(市区町村提出用):
【総務省】給与支払報告書(総括表)様式
法定調書合計表に出力される数字を確認したい
法定調書合計表は次のような集計が行われています。下表集計と異なる給与所得の法定調書合計表を提出したい場合は大変お手数ですが、手動で提出する場合(eLTAX API連携を利用しない)を参照の上、ご提出ください。
| 欄 | システム上の算出方法 | |
|---|---|---|
| 俸給、給与、賞与等の総額 | 人員 | 給与支払事務所(年税額計算に表示されている)において甲欄もしくは乙欄である方の人数 |
|
左のうち、 源泉徴収税額のない者 |
源泉徴収税額(前職分の源泉所得税を除いて)が0の方の合計人数。 下記の源泉徴収税額*が0で算出された方の人数となります。 |
|
| 支払金額 |
支払金額から前職分がある方は前職分の支払金額を抜いた金額を累計した額です。 (こちらは丙欄の方の金額も含まれます) |
|
|
源泉徴収税額* |
前職分の源泉所得税を抜いて記載します。なお、 1.システムにおける集計の考え方は以下のとおりとなっています。 ・個人に対し「自社の源泉所得税(前職の源泉所得税は含めない。自社の源泉所得税=算出税額ー前職の源泉所得税)と還付徴収額の合計」を算出する。なお、還付徴収額は年末調整対象者の場合のみ合計する。還付額が自社の源泉所得税を上回り、マイナスとなる場合は個人に対して0とする(※による)。 ・上記で個人毎に算出した「自社の源泉所得税と還付徴収額の合計」を累計する 2.上記を源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額で考えた場合は次の集計となります。 「自社の源泉所得税と還付徴収額の合計」=源泉徴収税額ー前職の源泉所得税となります。 なお、※により自社の源泉所得税と還付徴収額の合計がマイナスになる場合は0にするといった形となります。 上記の自社の源泉所得税と還付徴収額の合計を個人毎に算出した上、これを対象者に対し、累計します。 |
|
| 源泉徴収票を提出する者 | 人員 | HRMOS年税額計算の画面で「源泉徴収票の提出(国税)」となっている人数 |
| 支払金額 | 上記の対象者に関して、前職分も含んだ支払金額の総額 | |
| 源泉徴収税額 | 上記の対象者に関して、前職分も含んだ源泉徴収税額の総額 | |
| 災害減免法により徴収猶予したもの | 人員 | HRMOS年税額計算の個人画面の法定調書情報で災害者にチェックがついている人数 |
| 猶予税額 | 上記の対象者で徴収猶予税額(災害者のみ)に金額が入力される場合の累計額 | |
※参考)出所:国税庁 第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方
のURLの注意書き:年末調整により差引超過額が発生し、その超過額が支払者の徴収税額を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「0(ゼロ)」と記載します。 以上のため、前職分を除く源泉徴収税額より超過税額の方が大きい従業員が存在する場合に 全員分を全て累計させた源泉徴収税額から全員分を全て累計させた前職分の源泉所得税額を控除した場合と結果が異なることとなります。
<年末調整した場合の集計する金額の考え方例>
|
自社の 源泉所得税 |
前職の 源泉所得税 |
年調年税額 |
(自社) 還付徴収金 |
(源泉徴収票の表示) 源泉徴収税額 |
源泉徴収税額*で 集計する金額 |
|---|---|---|---|---|---|
3,000 |
1,000 |
500 |
-3,500 |
500 |
0 |
3,000 |
500 |
1,000 |
-2,500 |
1,000 |
500 |
1,000 |
500 |
3,000 |
1,500 |
3,000 |
2,500 |
1,000 |
3,000 |
500 |
-3,500 |
500 |
0 |
500 |
3,000 |
1,000 |
-2,500 |
1,000 |
0 |
500 |
1,000 |
3,000 |
1,500 |
3,000 |
2,000 |
計 |
5,000 |
補足:丙欄の申告にはAPIによる申告は対応しておりません。
次のステップへ
※出所:eLTAXホームページ (eLTAXからの送信開始日は2026年1月5日(月)の予定です)