HRMOS年税額計算での操作
HRMOS年税額計算で基礎控除の控除額等を変更することはできませんか?
- できません。
- 本年中の給与等の収入により基礎控除等の金額が変更されてしまうことがありますが、この場合、申告書も変更が必要になることからHRMOS勤怠(年末調整)の申告書から変更いただくことが必要です。
- 12月給与の有無も同様です(なお、HRMOS年末調整の申告書のフォーマットはこの回答によって変更されます)。
- 参考:補足・ヒント
市区町村登録について
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普通徴収の社員のみしか在籍しない市区町村でも特別徴収義務者の市区町村登録が必要ですか?
- 必要です。
普通徴収の社員のみの場合も、その市町村の居住者に給与を支払っている限り、給与支払報告書の提出が必要な場合があります。HRMOS年税額計算で対象者の給与支払報告書を提出する場合には、原則、特別徴収義務者に市区町村の登録が必要です(HRMOS企業管理>共通設定>特別徴収義務者は納税先市区町村と提出先市区町村の登録を兼ねています)。詳細はこちらを参照ください。
- 必要です。
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市区町村が認識できないエラーが消えませんがどうしたらよいでしょうか?
- 次の登録状況を確認してください。修正する場合は修正後データを同期を行ってください。
HRMOS企業管理>共通設定>(対象の)特別徴収義務者に提出先市区町村が登録されているか確認してください。登録がない場合は、追加してください(指定番号が無い場合は指定番号は空白(ブランク))。
年末調整対象者の人:HRMOS勤怠(年末調整)の来年度(2026年)の住民票の住所で市区町村=上記の特別徴収義務者の市区町村となっているかご確認ください。必要でない番地や町名、マンション名等の登録がある場合には市区町村が認識できません※。
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年末調整対象外の人:HRMOS COREの2026/1/1時点の住民票の住所もしくは住所(住民票の住所が優先)において市区町村=特別徴収義務者の市区町村となっているかご確認ください。必要でない番地や町名、マンション名等の登録がある場合には市区町村が認識できません※。
※登録上、空白など余分な情報が含まれていないかも併せてご確認ください。
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提出先市区町村は次の住所をもとに自動的に判断されています。
年末調整対象の場合はHRMOS年末調整の2026年分の扶養控除申告書の住民票住所
年末調整対象外の場合はHRMOS COREの住所(但し、住民票の住所が優先)
- 次の登録状況を確認してください。修正する場合は修正後データを同期を行ってください。
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政令指定都市(横浜市など)を登録する場合に、〇〇市、〇〇市〇〇区などいずれで登録すればよいでしょうか?
- 政令指定都市での給与支払報告書の提出先は一般的に〇〇市(例 横浜市)となっています。そのため、基本的には特別徴収義務者は〇〇市とその指定番号を必ず登録いただき、eLTAXのご申告においても提出先市町村は〇〇市でご登録ください。なお、提出先の詳細は各市区町村にお尋ねいただければと思います。
eLTAXへのデータ送信
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電子証明書の有効期限切れのエラーがあり登録できない
- 上記のエラーの原因のほとんどがPCdesk側に登録された電子証明書の有効期限切れとなっているケースが多い状況です。なお、HRMOS企業管理>電子申請/申告>eLTAXではPCdesk側に登録されたものと、同じ電子証明書のデータを登録することが必要となっており、いずれかが異なっていたり有効期限が切れていますと登録できません。
- Windowsでは電子証明書データの有効期限次の方法でご確認いただけます。
(1)電子証明書のデータ(xxxx.p12)をダウンロードいただく
(2)次の手順で電子証明書をインポートいただく
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate/import.html
(3)パソコンのWindowsマークとRを同時に押していただく
(4)ファイル名を指定して実行の画面が立ち上がるので、
certmgr.msc
とご入力いただき、OKをクリック
(5)証明書の画面が立ち上がるので 個人>証明書のフォルダをダブルクリックいただく
(6)(2)でインポートいただいた証明書が発行先に表示されるので、そちらをWクリックいただく
(7)証明書の情報が立ち上がり、有効期限が閲覧できます
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HRMOSを利用する場合の電子申告の内容
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HRMOS年税額計算から直接API(CSVをダウンロードせず)で行う場合
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次の申告が行われます。
- 法定調書合計表の給与所得部分の内容(その他所得の申告には対応できません)
- 給与支払報告書の総括表の内容
- 源泉徴収票・給与支払報告書の内容(源泉徴収票の提出、給与支払報告書の提出設定による)
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次の申告が行われます。
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HRMOS年税額計算から提出用統一CSVを出力してPCdeskで行う場合
- 源泉徴収票・給与支払報告書の内容(源泉徴収票の提出、給与支払報告書の提出設定による)に基づき出力されたCSVにより申告を行います。法定調書合計表や給与支払報告書の総括表の部分は直接申告せず、PCdeskの入力を確認の上、行っていただく形となります。
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HRMOS年税額計算から直接API(CSVをダウンロードせず)で行う場合
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eLTAXへデータを送信する前に源泉徴収票/給与支払報告書が問題ないか確認する方法
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下記のデータをダウンロードいただき、事前にHRMOS年税額計算から出力した給与支払報告書と源泉徴収票の提出用統一CSVデータをツールに取り込んでいただき、問題ないかご確認をお願いします。
参考)出所:eLTAX 「給報等統一CSVデータ作成支援ツール」のリリースについて ※令和7年版
問題がある場合は修正いただきご提出ください。
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eLTAXへの送信後の確認
- 国税庁、市区町村よりそれぞれ申告結果が、PCdeskで受信できます。
- 事前にチェックプログラムで、PCdeskにデータが受け付けられるか未確認だった場合(手順2-4-2のツールによる検証)、申告に使用する電子申告の準備(eLTAX)や特別徴収義務者の登録がPCdeskと相違・PCdeskの内容に不足している場合は送信が失敗する例があります。
- 国税庁、市区町村よりそれぞれ申告結果が、PCdeskで受信できます。
マイナンバーの処理について
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マイナンバーを提出していない社員や退職者 の源泉徴収票・給与支払報告書のCSV作成方法と提出方法について教えてください。
- 法定調書の提出にあたりマイナンバーの記載は法律で定められた義務ですが、提出自体は可能となっております(マイナンバーを提出していない場合、マイナンバーがない旨の注意書きは出ますが、通常通りCSV作成やeLTAXの送信は可能です)。
- ただし、マイナンバーの記載がない理由を提出先で確認される可能性がありますので、税務署や提出先市区町村にご確認の上対応をお願いいたします。
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マイナンバーが提出用統一CSVに出力されない場合
- HRMOS年税額計算で計算確定を一度解除(確定を解除する方法を参照)いただいた後、データの同期>個人番号の有無により同期、再度計算確定いただき、出力提出用統一CSVの出力をお試しください。
エラー一覧
データのエクスポート時のエラー一覧
| 表示メッセージ | エラー原因 | 対処方法 |
| 社員情報に不備のある従業員が存在します | 給与支払報告書CSVの作成や確認時に、エラーが残っている社員がいます。 | すべてのエラーを解消してから再度出力操作を行ってください。 |
| 出力対象がありません | 還付・徴収額CSVを生成しようとしましたが、出力対象となるデータが一件もありませんでした。 | 計算結果に還付や徴収が発生している社員がいるか確認してください。 |
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年税額の計算におけるエラー一覧
- 「7.年税額の計算結果を確認・修正する」をご確認ください。