概要
「HRMOS労務」においては、適用事業所の情報が各届出へ反映され、「HRMOS給与」においては、適用事業所に応じた社会保険料率(社会保険・労働保険)が設定されます。(前提として、「HRMOS CORE」にて各従業員に適用事業所を割り当てておく必要があります)。
設定前の準備
- 全ての事業所の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の事業所整理記号、事業所番号など
- 全ての事業所の「労働保険概算・確定保険料申告書の控え」および「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」に記載されている事業所番号など
- 加入されている保険に関する企業情報がわかるもの
設定方法
社会保険、雇用保険および労働保険における事業所の情報を登録します。 これらの保険の加入状況の組み合わせが同一である事業所については、一つの「管理事業所」として代表となる名称を登録し、運用します。 基本的な登録は次のようなものです。(以下、「事業所A」という名称を例として使用します。)
事業所が複数存在する場合(労働保険番号が複数ある場合を含みます)、それぞれを適用事業所として登録する必要があります。そのため、前述の例で示した「事業所A」以外にも、該当する全ての適用事業所をご登録いただくことになります。
詳細は「FAQ:適用事業所とは何ですか?」を参照してください。
社会保険
社会保険共通
社会保険上の適用事業所を設定する時
既に登録した他の『社会保険上の適用事業所』と違う事業所として切り離す場合はチェックを入れます。この事業所を社会保険上の適用事業所とせずに別で作成した他事業所と同じとする場合は『一括適用事業所』を選択します。
一括適用事業所を選択した場合は下記のようになります。
なお、番号のうち、適用事業所番号などがご不明な場合、適用事業所の登録に使用する情報を参照ください。
健康保険
健康保険種別
適用事業所が協会けんぽに加入している場合、料率は事業所所在地の都道府県に応じて自動的に設定されます。一方、健康保険組合に加入している場合は、お客様にて手動で設定していただく必要があります。
-
協会けんぽを選択した場合
料率は、「事業所所在地都道府県」に応じて自動的に設定されます。画面右上に表示されるカレンダーマークからは、過去の料率適用履歴を確認できます。
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組合健保を選択した場合
健康保険組合名を登録してください。保険料率の登録は、現在登録中の適用事業所を登録後に行います。下記の保険料率をご参照ください。
端数処理対象
端数処理対象の設定内容により社員負担分の健康保険料と介護保険料は以下のように計算されます。
| 端数処理対象 | 健康保険料 | 介護保険料 |
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健康保険 +介護保険 |
標準報酬月額×健康保険料率 →【健康保険端数処理】 |
{標準報酬月額×(健康保険料率+介護保険料率)→【健康保険端数処理】}ー健康保険料 |
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健康保険・ 介護保険ごと |
標準報酬月額×健康保険料率 →【健康保険端数処理】 |
標準報酬月額×介護保険料率 →【健康保険端数処理】 |
保険料率
健康保険組合ご加入の場合のみ:料率は自動的には更新されません。2回目以降の料率改定時には、「+料率改定」ボタンをクリックし、新しい適用履歴を登録してください。
例えば、2024年3月に料率改定があった場合は、下記のように入力します。
保険料率は、パーセントの数値(例:料率が9.84%の場合、「9.84」と入力)を入力してください。 ※小数点以下の桁数にご注意ください
(本例は、翌月徴収であれば2024年4月支給分から、当月徴収であれば2024年3月支給分から新しい保険料率を適用する場合のものです。)
<初回の登録のみ>
健保組合の場合、適用事業所を一度保存後に保険料率を登録できるようになります。右上のカレンダーマークを押下し、+料率改定を選択の上、改定年月と保険料率を忘れず設定して保存ください(健保組合の料率は自動設定されません)
健康保険端数処理
社員から徴収する保険料の端数処理を『切り上げ』『四捨五入』『切り捨て』『五捨六入』より選択します(会社負担分は自動算定されます)
※『五捨六入』に関しては、50銭以下切り捨て50銭超切り上げ(0.5より大きいものは切り上げ)の設定となっております。以下五捨六入の設定は全て同じ処理です。
特定被保険者制度(健保組合のみ)
特定被保険者制度とは、被保険者本人が40歳から64歳に該当しない場合であっても、その被扶養者が40歳から64歳である場合に、当該被保険者本人から介護保険料を徴収する制度です。
具体的には、以下の2つの設定が可能です。
| ①特定被保険者制度への適用 | ご加入の健康保険組合に特定被保険者制度がある場合に限り、チェックを付け、有効にします。 |
| ②国内非居住者を含む | 被保険者である本人が40歳~64歳の場合に海外駐在しており介護保険料が免除されている場合(「HRMOS CORE」社会保険・税金>健康保険>介護保険料免除にチェック)でも、健康保険の被扶養者(「HRMOS CORE」個人情報>家族>社会保険>扶養の有無にチェック)である40歳~64歳の家族が本人と別居して国内に居住している場合に介護保険料を徴収する場合にチェックを付け、有効にします。 |
そのほか、①では被扶養者が海外に居住する設定となっているか否かは介護保険料徴収の判定に影響しません。また、本人が産休・育休などの保険料免除対象の時は本設定に関わらず全額が免除(社会保険料0円)になります。
健保固有項目設定(健保組合の場合で設定が必要な場合のみ)
健康保険組合から指定がある場合は健保固有項目設定=有としていただくと各届出ごとに健保固有項目が設定できます。
厚生年金保険
設定は健康保険と類似です。
料率は自動的に設定されます。子ども子育て拠出金も同様に自動的に設定されます。
労働保険
労働保険(共通・労災)
労災保険上の適用事業所
既に登録した他の『労災保険上の適用事業所』と違う事業所として切り離す場合はチェックを入れます(FAQの例2)。この事業所を社会保険上の適用事業所とせずに他の『社会保険上の適用事業所』と同じとする場合は『一括適用事業所』を選択します(FAQの例3)
二元適用事業
二元適用事業は農林水産業や建設業など一定業種で雇用保険と労災保険が別々に適用される場合にのみ『有』として設定します(詳細は厚生労働省「労働保険の成立手続」を参照してください)
加入保険
一般的には『労災保険+雇用保険』となります。二元適用事業の場合や出向者のみで雇用保険に加入する人がいない場合などに『労災保険』や『雇用保険』が選択されます。
以下の項目は労働保険の年度更新に使用されます。
労働保険番号、事業又は作業の種類、管轄労働局
分割コード:申告書の(28)事業の「(ロ)名称」に印字の英字を転記します
各種区分:申告書の上部の※各種区分より、管轄、保険関係等、業種、産業分類を転記します
管轄労働局の所在地:ご不明な場合は、申告書やHPでご確認のほどお願い致します
労災保険事業の種類
選択する事業の種類により労災保険料率が自動設定されます。労災のメリット制の率は適用事業所保存後に手動で設定します(適用事業所を保存すると労災保険料率や一般拠出金の保険料率を確認することができます)。
メリット制の場合は事業所を保存後に『メリット制』右上のカレンダーマーク(黄色箇所)を押下し料率設定ができます。
補足:設定後でないと率が反映されません。毎月の給与(毎回の賞与)の事業主負担の労災保険料は設定後より初めて反映されますので、過去に遡って反映したい場合は毎月の給与(毎回の賞与)を再計算いただく必要があります。なお、事業主負担の労災保険料は目安金額であり、労働保険料の申告(年度更新)においては遡って反映させる必要はありません。
※ご加入の労働保険についてご不明な場合は管轄の労働局や労働基準監督署等にお尋ねください
労働保険(雇用)
雇用保険上の適用事業所、一括適用事業所:『労災保険上の適用事業所』と同じ考え方です
雇用保険事業の種類
事業の種類に基づき雇用保険料率が決定されます。建設業など一定業種を除き『一般事業』となります。
雇用保険端数処理
雇用保険料率を乗じた後の社員から徴収する金額の端数処理を選択します。
雇用保険料率は事業所を保存すると確認することができます。
e-Gov/マイナポータル
*本設定はHRMOS企業管理>電子申請/申告>e-Gov/マイナポータルご登録後に可能です。
適用事業所で使用する認証情報(電子申請等)の情報を設定します。
その適用事業所でご使用される認証情報を上記から選択し、登録ください(1環境を複数法人でご利用の場合、HRMOS企業管理>電子申請/申告>e-Gov/マイナポータルで登録した認証情報をご選択いただきます)
補足・ヒント
設定後の処理
- 「HRMOS労務給与」で社会保険料に関わる徴収設定や届出作成を行うにはHRMOS COREの社員リストで社会保険・税金>社会保険・労働保険>適用事業所 に作成した適用事業所が設定されている必要があります。
適用事業所の編集
- 一度保存した適用事業所を編集する場合は、「HRMOS企業管理」の共通設定から該当の適用事業所を選択し、画面右上の鉛筆マークをクリックすることで編集できます。ただし、健康保険料・メリット制の料率の変更に関してはカレンダーマークより行います。
事業所の成立がない場合等の対応
-
下記のような事由に該当する場合は労働保険料の申告等が通常の年度更新で対応できない場合(HRMOSで対応できない場合)も含む)となるため仮の値で事業所を設定いただき、そちらの事業所に該当させることで、他者の計算には含めないように設定する必要があります。
- 労働保険・雇用保険の事業所の成立がない
- 労働保険が有期事業である
- 特別加入者である
協会けんぽ、健康保険組合でない場合の対応
- HRMOS労務は使用できませんが、給与計算で社会保険料を徴収したい場合には、次のような方法となります。
- 料率×標準報酬月額で社会保険料を徴収したい場合:いずれかの健康保険組合(任意)を設定いただき料率を設定いただくと給与計算の準備:控除項目を登録する(社会保険料)をご参照の上、「月額表から計算」による健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の徴収が可能です。
- 上記以外(定額等)で社会保険料を徴収したい場合:上記のURLの「金額を直接入力」よりHRMOS COREに登録した固定金額の徴収が可能です。なお、毎月、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料に直接値を設定して徴収することもできます。