- 定額減税とは
- 「HRMOS給与」での定額減税
- 「HRMOS給与」での具体的な手順
- 別のシステムで月次減税額が確定している場合の移行方法
- 「HRMOS給与」で月次減税事務を行う際の注意点
- 定額減税の終了
定額減税とは
- 定額減税は2024年6月1日以降に支給される給与・賞与等から徴収する所得税から、対象者(6月1日時点で在籍する人等要件あり)に対して法律に定める定額減税額を控除する仕組みです。住民税も定額減税の仕組みはありますが、所得税のみ給与や賞与計算での対応が必要となります
※住民税の対応は特別徴収の対象者では、市区町村から送付される2024年度の住民税額を登録いただくことで対応は完了する形となっています(その他の対応は会社として必要はございません)
- 2024年6月1日以降に支払われる給与等から定額減税額の控除を行う月次減税事務、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を年末調整で行う年調減税事務を実施しなければならないこととなっています。仕組みの詳細は国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)をご確認ください
- 月次減税事務では控除する定額減税額は明細等で社員に個別通知する必要があります
- 2024年6月初回の支給について別システムをお使いの場合には月次減税額を移行することができます。詳細はこちらを参照ください
- 年調減税事務は年末調整の機能(「HRMOS年税額計算」)で2024年分のみ対応します。詳細は年末調整でご確認ください
「HRMOS給与」での定額減税
- 「HRMOS給与」では『月次減税事務』の対応ができるようになっています(『年調減税事務』に関する機能は年末調整と同時期に実施予定のため現時点では対応ができません)
- 「HRMOS給与」での基準に沿った登録が行われていない場合は、自動的に月次減税対象とならない、本来の月次減税額が設定されない可能性があります。2024年6月1日以降に初めて支給する給与・賞与の開始前に、扶養控除等異動申告書などに基づく本人からの申告をもとに設定内容のご確認をお願い致します
- 「HRMOS給与」では設定された『月次減税額』をもとに6月支給以降は通常徴収される(源泉)『所得税』から『定額減税額』が自動的に算出される仕組みです。そのため、6月支給以降の額が確定された場合には、『月次減税額』『定額減税額』は遡って修正ができません
「HRMOS給与」での具体的な手順
月次減税額を確認・修正する
- 「HRMOS給与」各種手続・管理>令和6年分所得税の定額減税額一覧 を押下ください
- 表記イメージは次のとおりです
| 表示項目 | 表示内容とポイント |
| ①月次減税対象 |
・月次減税の対象になる場合「対象」、対象外の場合「対象外」として表示されます ・「HRMOS CORE」の登録情報をもとにこちらの基準で判定されます |
|
②扶養親族の数 |
・月次減税額を算定するもとになる人数が「扶養親族の数」として表示されます ・「HRMOS CORE」の登録情報をもとにこちらの基準を満たした人数が判定されます |
|
③月次減税額 |
①で「対象」となった人に対し (1人(本人分)+②の人数)×30000円が表示されます |
|
④減税済額 |
2024年6月1日以降に支給された給与や賞与で減税済額として控除された金額の累計が表示されます。「計算確定」した金額のみが累計されます (定額減税が始まる前は0円が表示されます) |
|
⑤確定済 |
・2024年6月1日以降に支給された給与や賞与で確定された金額が1つ以上の場合、確定済として表示されます(計算開始前や計算確定前はチェックがつきません) |
- 2024年6月に初めて支給する給与もしくは賞与を開始する前に、①対象・対象外、②扶養親族の数、③月次減税額に問題が無いかご確認ください。誤りがある場合は「HRMOS CORE」の登録内容を確認の上、必要に応じ修正ください。そのほか入社日、退職日、税区分などの一覧も参考情報として併せて確認できます
- 「HRMOS CORE」の登録修正後⑥「月次減税額を計算」を押下すると基準に基づき再計算されます。但し、⑤確定済 となっている月次減税額は「HRMOS CORE」を修正しても金額の修正は行われません
- ⑦『月次減税額をインポート』により、現在の扶養人数等カウントを鑑みることなく6月に初めて支給する給与もしくは賞与開始前の定額減税額をインポートすることができます。詳細はこちらを確認してください
- ⑧により社員名や社員コードでの絞り込み、⑨グループ企業などの場合の給与支払事務所による絞り込み(現在登録されている最新の給与支払事務所による)、⑩のチェックにより月次減税の対象外となる2024年5月31日以前の退職者を除外することが可能です
- 表示されない、計算されない場合は一度「HRMOS CORE」との情報連携の確認のため、「情報の同期」を実施ください
- 再計算したい場合、対象者の2024年6月以降に確定した給与や賞与を「計算確定」しない状態に戻して再計算いただく必要があります。詳細はこちらを参照ください
月次減税額に関する登録を修正する(確認後修正が必要な場合のみ)
- 「HRMOS CORE」の2024年6月1日時点の登録に基づき次の基準で①月次減税対象>対象・対象外、②扶養親族の数が自動的に判定されます
【①月次減税対象>対象・対象外の基準】
・表の基準を全て満たした人が「対象」として判断され、それ以外の人は「対象外」となります
|
カテゴリ |
セクション |
フィールド |
①月次減税対象で「対象」となる基準 |
| 業務情報 |
入社 ・退職 |
入社日 |
2024年6月1日以前の入社日で登録された人 (入社日が2024年6月2日以降で登録された人は対象外) |
| 退職日 |
退職日が登録されていない もしくは 2024年6月1日以降の対象日が登録された人 (退職日が2024年5月31日以前で登録された人は対象外) |
||
| 社会保険・税金 |
所得税 基本情報 |
非居住者区分 |
「無」の人(☑チェックがある(=有)人は対象外) |
|
税区分 |
「甲」が選択された人(乙・丙を選択&何も選択が無い人は対象外) |
【②扶養親族の数のカウント基準】
・①で「対象」として判断された人のうち、表の基準を全て満たした家族が扶養親族1人としてカウントされます
・該当日(青枠)にかかわらず、必ず適用日が2024年6月1日以前で登録されているか確認ください(詳細)
|
カテゴリ |
セクション |
フィールド |
②扶養親族の数にカウントされる基準 |
| 個人情報 |
家族 |
続柄 |
「HRMOS CORE」の会社>続柄が(未届)以外の場合 ※会社マスタ>続柄で税・社会保険上の続柄=配偶者(未届)を除く続柄の人となります ※内縁関係などの場合、所得税法上の扶養親族とは認められないため |
|
税法> 扶養・配偶者控除の有無 |
「有」の人(チェックがない(=無)人はカウントされない) |
||
|
税法> 所得見積金額 |
480000円以下もしくは空欄の人(空欄は0円とみなされます) |
||
|
国外居住親族> 非居住者該当 |
「無」の人(☑チェックがある(=有)人はカウントされない) |
給与及び賞与の項目設定(控除)で「定額減税額」「定額減税額後の所得税」の項目を追加する
- ①設定>②給与計算グループ>③項目設定>④控除を確認いただき「定額減税額」が設定されていないことを確認します(2024年5月改訂以降は自動的に「定額減税額」が設定されますので、確認のみで大丈夫です。設定されている場合は作業の必要はありません)
- 「定額減税額」が設定されていない場合は、⑤「新規改訂」を押下し改訂履歴を作成します
- 2024年6月支給分より「定額減税額」の項目名称を追加する場合、改訂月は『2024/06』を選択し、作成を押下ください(改訂月はカレンダーマークで未来月にも変更可能です。「HRMOS給与」では2024/05以降の改訂月で「定額減税額」の項目追加が可能となっています)
- 新たに作成した改訂履歴に「定額減税額」が自動的に追加されます。なお、明細書への出力設定は初期表示は「0の場合は非表示」となっています。基本的に「0の場合は非表示」「常に表示」のいずれかを選択ください
- 「定額減税額」は社員へ通知する必要がありますので、明細出力への対応も実施する必要があります。詳細はこちらを参照の上、明細設定を行ってください
- 賞与も給与と同様の対応の必要がありますので、設定>賞与項目パターンのメニューにて、項目設定>控除>「定額減税額」の項目追加ならびに明細設定を実施してください。なお、申し訳ございませんが2024年5月以前に賞与項目パターンが作成されている場合は項目追加ができない場合がございます。その場合は大変お手数ですが、新たな賞与項目パターンをこちらの手順で作成していただき明細設定まで実施をお願い致します
- 「定額減税額後の所得税」(=「所得税」ー「定額減税額」)についても同様に追加できるようになっています(給与や賞与明細表示はできません)。管理上の項目として必要な場合は追加ください(2024年6月以降に導入された場合には初期表示されています)
別のシステムで月次減税額が確定している場合の移行方法
- 6月支給給与確定後(6月初回支給後)終了後に「HRMOS給与」を初めて稼働した場合は、従前のシステムで「月次減税額」を一度確認されていることと思います。この従前のシステムで確認した「月次減税額」をCSVでインポートできる仕組みが新たに追加されました
※年末に向けて「年次減税事務」があること、毎月の「(源泉)所得税」は「HRMOS CORE」に登録した扶養親族の情報を元に計算されることから「HRMOS CORE」の家族登録が全く未登録である・手が付いていない等の理由で、本インポート機能を使うことはお薦めしません。あくまで①2024年6月時点の情報を一度設定し、その後②直近の給与計算・賞与計算まで扶養親族の変更を登録するという手間を割愛(②のみの登録で計算)できるという目的のためにお使いください
- 移行方法
月次減税額のインポートを次の手順で実施してください
(1)はじめに2024年6月初回支給前までの給与等の移行作業を終了してください
(2)「HRMOS給与」各種手続・管理>令和6年分所得税の定額減税額一覧 を押下ください。「月次減税額をインポート」を押下してください
(3)取込用のテンプレート(CSVファイル)がダウンロードできます。社員コード、月次減税の対象・対象外、扶養親族の数(本人除く)についてデータ整備の上、同ファイルをアップロードして「取込」ください
(4)(2)の画面で月次減税額の更新をご確認ください
(5)2024年6月初回支給の給与もしくは賞与の移行作業より順次実施してください
「HRMOS給与」で月次減税事務を行う際の注意点
遡りの修正はできません
- 月次減税額は遡っての修正ができません。そのため誤ったまま処理を続け、後で月次減税額を修正するには、2024年6月以降に初めて支給する給与・賞与までに遡り再計算いただく必要があります(既に確定していた6月以降のデータについては一度こちらで削除等していただく必要があります)ご注意ください
- 初めての支給後発覚した場合で限定的なケースのみこちらで対応可能です
- 2024年6月1日以降の支給日の設定に関わらず、月次減税額の算定は「HRMOS CORE」の2024年6月1日時点の情報をもとに算定されます。次のような例では適用日を変更の上、対応ください
|
例えば、2024年6月1日以降の最初の支給日が6月25日だった場合に、2024年6月10日に家族の異動があった場合であっても、2024年6月10日で適用日を登録しても6月25日の計算に反映されません。そのため、2024年6月1日以降の最初の支給日までにあった異動は2024年6月1日を適用日として登録しなおしていただく必要があります |
源泉所得税算出で用いる扶養親族との違い
- 月次減税事務における扶養親族の定義は、源泉所得税を算出するための扶養親族と次の違いがあります。このため、「HRMOS CORE」に家族情報登録時、個人情報>家族>所得見積金額や16歳未満の家族の登録、国税居住親族の登録漏れがないようご注意ください
(1)月次減税事務で対象となる扶養親族である配偶者は『同一生計配偶者※』であり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する『源泉控除対象配偶者』と一致しない場合があります
※同一生計配偶者:控除対象者と生計を一にする配偶者(青色専従者等を除く)のうち合計所得金額が48万円以下の人
(2)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で『住民税に関する事項』に記載する『16歳未満の扶養親族』も対象の扶養親族に該当します
(3)国外居住親族は対象の扶養親族になりません
【参考】大まかな月次減税額の考え方:(赤枠に記載した人数(青字の対象外を除く)+提出した本人)×3万円
6月支給給与確定後(6月初回支給後)の修正 ※限定的なケースに限る修正
- 6月支給給与(6月初回の給与もしくは賞与)支払後に「HRMOS CORE」の扶養情報等登録誤りによる「月次減税額」に誤りが発覚した対象者の再計算方法は次の手順となります。ただし、修正により定額減税額(減税済額)に変更がある場合等で差引支給額に変更がある場合「HRMOS給与」の機能では修正できません。お問い合わせいただいても対応ができないため、別途ご調整いただけるようお願い致します
「月次減税額」のみを修正したい場合:
(1)こちらをご確認いただき、「HRMOS給与」から6月支給給与データをエクスポートしておくなど、万が一データに変更が生じた場合のデータ保全をお願い致します
(2)こちらの(2)①を参照いただき、「HRMOS給与」の6月支給給与において対象者の確定解除のみ(②以降の社員情報の更新などは基本的には行いません)を行ってください
(3)「HRMOS給与」の令和6年分所得税の定額減税額一覧で「現在の月次減税額」を確認いただきます。このとき、編集状態にした対象者のみ確定済(こちら⑤)のチェックが外れていることをご確認ください
(4)「HRMOS CORE」で対象者の扶養情報等を変更ください
(5)「HRMOS給与」の『令和6年分所得税の定額減税額一覧』で「月次減税額を計算」(こちら⑥)を押下してください。対象者に関して扶養人数や月次減税額の変更などをお確かめください。その際、減税済額は変更がないことをご確認ください
※月次減税額や人数に変更がない場合は「情報の同期」の作業を行ってください
(6)(5)の確認ができましたら、6月支給給与を再度確定してください。なお、ステータスが要チェックのままですと確定できませんのでチェック済みにして確定ください(こちらの(2)③を参照)
※月次減税額以外に所得税、定額減税額双方を修正したい場合は下線部分で②以降の手順を行っていただければと思いますが、更新によりそのほかの額面も変動する可能性があります。(1)で保全したデータを元に修正してください
定額減税の終了
-
2025年1月支給分の給与・賞与からは、定額減税が適用されなくなります。
「HRMOS給与」においては、控除項目として定額減税額が残りますが、以下の設定により、2025年1月支給分の給与・賞与からは計算に影響せず、明細にも表示されません。
-
給与計算グループの改訂: 2025年1月以降に給与計算グループを改訂する際に、「定額減税額」の項目はなくなります。
-
賞与項目の表示: 定額減税期間中に作成された賞与項目は、期間外であっても表示されることがあります。この場合は、新たに賞与項目パターンを作成いただくことで、表示されなくなります。
-