休職中の給与計算の設定
- 休職に関しては、下表の設定が可能です。
- HRMOS COREにおいて 業務情報>休職で登録する休職期間に関する設定となり、HRMOS勤怠の休職期間と直接関係がありません。
- HRMOS勤怠に関する設定は下記を参照ください。
- Q. 休職・産休・育休の場合の設定について https://faq.ieyasu.co/kintai/3773/
| 設定できる内容 | 設定箇所 | |
|---|---|---|
| 1 | COREで登録した休職において給与計算期間を全休した場合に支給項目の金額を支給するか・しないか |
休職時の支給対象 を対象・対象外とする |
| 2 | COREで登録した休職により給与計算期間を全休した場合に控除項目の金額を控除するか・しないか |
休職時の控除対象 を対象・対象外とする |
| 3 |
COREで登録した休職により給与計算期間の一部を不在とした場合、
|
(1) 給与計算の準備:給与計算グループを給与を計算する単位ごとに設定する>日割計算 (2) 日割計算対象 を対象・対象外とする |
| 4 | 上記の日割計算対象の項目の計算式の設定 | 給与計算の準備:給与計算グループを給与を計算する単位ごとに設定する>日割計算 |
- 社会保険料免除については、法令に基づく保険料免除は産休・育休期間中の社会保険料免除を参照ください
休職中等の社員がおり給与が支給されないのですが、控除額についてどのように処理すればよいでしょうか?
- 休職等により対象の社員に給与が支給されない場合も0円で確定できますので、確定を実施してください。なお、支給額が少ないことにより差引支給額がマイナスとなる場合はエラー表記されます
- エラー表記を消したい場合は、控除額などで調整して差引支給額が0円になるようにご調整ください
- 控除額の調整方法として社会保険料や住民税を納付するのであれば、その額を掲載したままで、控除項目に立替金のようなものを作成し、次のような処理をする方法があります。休職者でも住民税納付データを作成する場合で、エラー表示を消したい場合などに推奨する例となります
健康保険料:10000円、厚生年金保険料:10000円、住民税:10000円
立替金:-30000円
控除額計/0円
- 差引支給額が0円やマイナスの場合、基本的にFBデータは作成されません
- 差引支給額を現金、銀行口座1・・・4など一定の固定金額に割り振る設定になっている場合、次のようなFBデータの作成状況となりますので複数口座がある場合はご注意ください
例:銀行口座1に10000円、銀行口座2に残額を入金する設定となっている場合
ケース1=差引支給額が10000円を超える場合:差引支給額ー10000円が銀行口座2、10000円が銀行口座1に入金されるFBデータが作成されます
ケース2=差引支給額が10000円を超えない場合:銀行口座1に全額が入金されるFBデータが作成されます。銀行口座2のFBデータは作成されません
ケース3=差引支給額が0円あるいはマイナスの場合:FBデータは作成されません