概要
<ご加入の健康保険組合で特定被保険者制度がある場合>
- 特定被保険者の介護保険料の自動徴収に対応できるようになりました
- HRMOS企業管理の適用事業所で健康保険組合の特定被保険者制度の設定ができるようになりました。これにより、ご加入の健康保険組合に特定被保険者制度がある場合に、従業員である被保険者本人は介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)ではなくても、扶養家族に介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)がいる人は特定被保険者となり介護保険料の徴収対象とできます
- 従業員本人が海外駐在等により国内非居住者である場合に特定被保険者に含むか否かの選択も可能です
- 給与や賞与からの介護保険料の徴収は特定被保険者制度の設定をもとに自動で行われます。また、特定被保険者制度の適用状況を給与>事業所情報、賞与>事業所情報によりご確認いただけます
設定方法のご紹介
企業管理にアクセスいただき、①適用事業所>②対象の適用事業所の順にクリックします
右上の鉛筆マークをクリックします
健康保険セクションに特定被保険者制度に関する設定が追加されています。こちらをオン(青色)にしていただくことで特定被保険者制度の介護保険料自動徴収機能が有効になります
国内非居住者を含むかの設定も可能です。特定被保険者制度をオン(青色)にしていただくことで表示されます
介護保険料徴収結果の確認方法
「HRMOS CORE」で社員本人および社会保険>扶養の有無:有となっている家族が特定被保険者制度の条件に合致しているかを確認します
(画像は従業員本人(画像左側)65歳、配偶者(画像右側)40歳の例になります)
給与を作成いただき、給与一覧または給与詳細にて介護保険料が徴収されていることを確認します
(画像は2024年2月支給給与の給与詳細)
賞与も給与と同様、賞与一覧または賞与詳細にて介護保険料が徴収されていることを確認します
(画像は2024年4月10日支給賞与の賞与詳細)
特定被保険者制度の適用状況を給与>事業所情報、賞与>事業所情報によりご確認いただけます
(画像は2024年2月支給給与の給与詳細)