法改正内容
- 2025年4月から次のような通勤手当の非課税限度額の改正が行われています。
- 参考)出所:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
- 下記は一部改正点の抜粋となります。
| 区分 | 課税されない金額 | ||
| 改正後 | 改正前 | ||
| (令和7年4月1日以後適用) | |||
| ②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55km以上である場合 | 38,700円 | 31,600円 |
| 通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 | 32,300円 | 28,000円 | |
| 通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 | 25,900円 | 24,400円 | |
| 通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 | 19,700円 | 18,700円 | |
| 通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 | 13,500円 | 12,900円 | |
| 通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 | 7,300円 | 7,100円 | |
| 通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 | 4,200円 | 同左 | |
| 通勤距離が片道2km未満である場合 | (全額課税) | 同左 | |
HRMOSでの対応
- HRMOS給与で2026年1月1日以降の支給では上記の法改正内容に対応した改正後の通勤手当が自動計算できます。
- 国税庁HP https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
- 具体的にはHRMOS COREの下記の登録により上記に基づいた距離による通勤手当の課税・非課税が自動算出されます。
- HRMOS CORE>個人情報>通勤手当情報>通勤手段が交通機関以外(交通用具など)の場合
- HRMOS CORE>個人情報>通勤手当情報>通勤手当(交通用具)>片道の距離(km)
- 2025年分の対応については未対応となっているため、ご自身で処理いただくことが必要です。詳しくは通勤手当の非課税限度額の改正対応について(2025年分)をご参照ください。