2026年4月からの保険料率改定
2026年4月からの保険料率改正の対応に関し、次の3月24日(火)および26日(木)(予定)の2日間に分けて実施いたします。リリースに伴い、子ども・子育て支援金への対応が必要です。必ずご対応をお願い致します。
- 3月24日(火)リリース:「子ども・子育て支援金」への対応(料率設定および給与・賞与計算への反映)
- 対象機能: HRMOS 給与
- 概要: 先般よりご案内しておりました「子ども・子育て支援金」について、控除項目としての正式追加、および給与・賞与計算への反映機能をリリースします。これにより、4月以降の給与・賞与明細において支援金を分離して表示・控除することが可能になります。
- 以下の子ども子育て支援金への対応より確認、ご対応をお願いします。
- 3月26日(木)リリース(予定):雇用保険料率の改定
- 対象機能: HRMOS 給与
- 概要: 最新の雇用保険料率をシステムに反映します。法改正に対応した料率で正確な給与計算が自動で行われるため、担当者様による手動での料率確認や変更の手間、計算ミスのリスクを未然に防ぎます。
- その他:以下の料率については改定の予定はありません。なお、労災保険料率はメリット制適用の場合に限り、労災保険料率が決定しましたら新たな料率の設定をお願いします。
- 労災保険料率
- 厚生年金保険料率
- 子ども・子育て拠出金率
子ども・子育て支援金への対応
- 子ども子育て支援金の概要
- 少子化対策を強化するための「加速化プラン」の財源として、新たに「子ども・子育て支援金」が創設されました。この支援金は、企業や国民が広く負担し、社会全体で子育て世代を支えることを目的としています。
- 実務上は、健康保険料(公的医療保険)に上乗せして徴収される形となります。
- 参考:こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
- 徴収開始時期
- 2026年(令和8年)4月分給与より徴収開始 ※翌月徴収の場合は、5月支払給与からの反映となります。
- 計算方法と徴収の仕組み
- 支援金は各医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)が、現在の健康保険料率とは別に「支援金率」を設定し徴収します。
- 明細表示
- HRMOSでは子ども・子育て支援金が健康保険料と分離して表示されます。※注:合算額表示はできません。
本リリースに伴いご加入の健康保険に基づく対応が必要となりますので、下記の「必要」であるご対応をお願いします。
| 協会けんぽ | 健康保険組合 | |
|---|---|---|
|
(【月額表】の場合) |
不要(自動設定) |
必要 |
| (【直接入力】の場合) | 必要(機能として未対応です。金額表示する場合はご自身で金額登録等の必要があります) | |
| 2.明細表示の対応 | 必要 |
必要 |
1.子ども・子育て支援金の料率設定の対応
【月額表の場合】
- ご加入の健康保険により対応要否が異なります。健康保険組合の場合は対応が必須となります。
- 協会けんぽの場合:自動的に健康保険料率と子ども・子育て支援金の料率が設定されますので対応不要です。
- 健康保険組合の場合:子ども・子育て支援金の料率を登録する箇所が新設されますのでご登録ください。
- 健康保険料率:子ども・子育て支援金を含まない率で、事業主・被保険者の各料率を登録ください。
- 子ども・子育て支援金率:事業主・被保険者の各料率を登録ください。
- 健康保険料、子ども・子育て支援金はそれぞれ算出されます。
- 端数処理:
- 1円未満の端数処理はこれまでの健康保険料の設定から変わりません(子ども・子育て支援金を除く健康保険料と子ども・子育て支援金の合算額から端数処理されます)
- 子ども・子育て支援金はシステム内で自動的に1円未満を50銭以下切り捨て、50銭超を切り上げとする端数処理が行われているため、その差額が健康保険料として表示されることとなります。
- 端数処理ならびに健康保険組合の料率設定箇所は 適用事業所>料率設定 を参照して、実施ください。
【直接入力の場合】
- HRMOS COREに子ども・子育て支援金の入力箇所はなく、健康保険料と別での控除項目には対応していません。次のいずれかでご検討・対応ください。
- HRMOS COREの健康保険料に子ども・子育て支援金を加算した額を登録いただき控除する。ご本人には旨お伝えいただく。
- HRMOS COREの健康保険料には子ども・子育て支援金の分を抜いて登録した上で次のいずれかの登録をする
- 子ども・子育て支援金の箇所に金額を毎月直接登録する。
- 子ども・子育て支援金2のような控除項目を新設し金額登録する(同名を設定できないため名称を変更。控除項目では社会保険対象=社会保険料として設定する。社員一覧で定額を設定する)。
2.明細表示の対応
健康保険料に加え、子ども・子育て支援金を給与(賞与)明細に表示させる設定が必要です。次を行ってください。
給与計算グループの改訂履歴の作成
操作の概要
各給与計算グループにおいて2026年4月もしくは5月(支給月)で改訂履歴を作成し、控除タブの子ども・子育て支援金の項目設定をします。
具体的な操作
1.給与計算グループの改訂履歴を作成するべき月を次により確認します。
・HRMOS給与の「設定」メニューから「給与計算グループ」を選択します。
・給与計算グループの基本設定>社会保険>社会保険料徴収を確認します。
(1)翌月徴収の場合:少なくとも5月(4月分の子ども・子育て支援金が5月支給時から控除されるから)から改訂履歴作成対応が必要です。
(2)当月徴収の場合:少なくとも4月(4月分の子ども・子育て支援金が4月支給時から控除されるから)から改訂履歴作成対応が必要です。
補足:本機能リリース後においては、(1)の場合に2026年4月改訂を行うことや、2026年4月より前の改訂履歴を作成することによっても、控除項目に「子ども・子育て支援金」が新設されます。この場合は必要に応じて、6の設定を行ってください。
2.画面右上の三点リーダーのボタンから「新規改訂」(あるいは〇年〇月である場合、〇年〇月改訂)を選択します。
補足:誤って「改訂履歴を削除する」や「無効にする」を選択しないでください。給与計算グループのデータが削除されたり、編集できなくなります。
3.改訂月(1に基づき設定を変更する月)を選択・確認し「作成」をクリックします(下例では2026年5月支給給与から改訂されます)。
4.改訂履歴に〇年〇月改訂と表示され、対象の給与計算グループの設定が変更できるようになります。
5.改訂により、給与計算グループ>項目設定>控除タブに子ども・子育て支援金の創設が確認できます。
6.子ども・子育て支援金が0円の場合に項目名ごと表示させたくない場合:次により設定変更を行ってください。
・5の「子ども・子育て支援金」をクリックします。
・画面右上の鉛筆マークをクリックします。
・明細表示の設定を「常に表示」→「0の場合は非表示」に変更ください(初期値は「常に表示」となっています)。変更後、画面右下の保存をクリックします。
7.1からの作業を各給与計算グループで行います。
賞与項目パターンの新規作成
次の手順で子ども・子育て支援金の項目がある賞与項目パターンを作成ください(賞与では給与のように改訂履歴の仕組みがありません)。
1.賞与計算の準備:賞与項目パターン:賞与を計算する単位ごとに設定するにより、新たに賞与項目パターンを作成ください。
2.給与計算グループの改訂履歴の設定と同様に具体的な操作>6.子ども・子育て支援金が0円の場合に項目名ごと表示させたくない場合は同様の設定変更を行ってください。
その他
既に対応したい月の計算を行っていた場合
一度データを削除いただかないとその月の給与改訂を行うことはできないため、一度データを削除して作成しなおしていただく等の対応が必要となります。また、賞与の場合は新たに賞与パターンの作成を行い、計算しなおしていただく必要がございます。
子ども・子育て支援金を明細表示したくない場合の対応
基本的には選択できません。健康保険組合の場合では子ども・子育て支援金の率を設定しない場合に可能です。協会けんぽの場合は強制的に子ども・子育て支援金を0円としていただき、健康保険料にその分の保険料を組み込んでいただく等の操作が必要となります。
子ども・子育て支援金と健康保険料のバランスを変更したい
・本来、子ども・子育て支援金は健康保険料の一部であるため、子ども・子育て支援金を変更した場合、健康保険料がその分自動的に変更します。
例:子ども・子育て支援金:1149円、健康保険料:49000円
→子ども子育て支援金:1148円に変更(1円減らす)
→自動的に健康保険料:49001円に変更(1円増える)
・現在は上記は賞与のみの対応ですが、今後給与においても同様の対応を予定しています。