概要
HRMOS給与の賞与項目パターンは、支給・控除の項目を決定する賞与計算における枠組みです。賞与計算は給与計算と異なり、対象者と賞与額を任意で決める仕組みです。対象期間や支給日が異なっても賞与項目パターンを使い回し計算することができます。
目的
この記事を読み終えることで、以下のことができるようになります。
- HRMOS給与における賞与項目パターンの役割と必要性を理解する
- 賞与項目パターンの作成および各種設定(基本情報、項目設定など)を実施する
前提条件
- HRMOS労務給与の全体像を把握していること
- HRMOS COREに会社情報が登録されていること
- 初期設定の実施に必要なアカウントが追加されていること
- HRMOS勤怠の明細設定も行う場合はHRMOS勤怠>給与明細メニューに管理者としてアクセスできること
手順
賞与項目パターンの設定は、以下のステップで進めます。
ステップ1. 賞与項目パターンの全体像を把握し、作成すべき賞与項目パターンを決定する
概要
賞与項目パターンがどのような目的で分けられるのか、分けなければならないのか、要件を理解します。
要件
賞与計算において支給・控除で使用する項目が異なる場合はパターンを分ける必要があります。
詳細は手順の補足・設定項目一覧をご参照ください。
結果
会社の賞与体系に合わせ作成すべき賞与項目パターンを明確にします。
ステップ2. 賞与項目パターンを新規作成する
操作の概要
必要な賞与項目パターンを作成します。
具体的な操作
- HRMOS給与の「設定」メニューから「賞与項目パターン」を選択します。
- 「新規追加」(または画面右上の+)ボタンを押下し、新しい賞与項目パターンを作成します。
- 作成した賞与項目パターンのパターン名を設定します。保存をクリックします。
結果
賞与項目パターンがシステム上に準備されます。
ステップ3. 賞与項目パターンの項目設定を行う
操作の概要
支給、控除に関する詳細な設定を行います。
具体的な操作
- 「項目設定」から支給タブ、控除タブで各項目を設定します。
- 支給タブ:支給したい項目名と詳細を設定します。
- 賞与という項目が初期設定されています。
- 画面右上の鉛筆マークをクリックし、項目名の変更、明細表示の変更(常に表示、0の場合は非表示の選択)が可能です。変更した場合は保存をクリックします。
- 項目を追加したい場合は画面右上の+をクリックし、追加します。
- 順序を並び替えたい時は↑↓で並び替えます。
- 賞与という項目が初期設定されています。
- 控除タブ:控除したい項目名と詳細を設定します。
- 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、年末調整還付・徴収額が初期設定されています。
- 画面右上の鉛筆マークをクリックし、明細表示の変更(常に表示、0の場合は非表示、常に非表示(控除額には含まない)の選択)が可能です。変更した場合は保存をクリックします。
- 項目を追加したい場合は画面右上の+をクリックし、追加します。
- 順序を並び替えたい時は↑↓で並び替えます。
- 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、年末調整還付・徴収額が初期設定されています。
結果
支給、控除の項目が設定されます。
ステップ4. 賞与項目パターンで使用する明細定義を行う
ステップ4の項目で設定する明細表示以外の明細に表示する項目の設定(明細定義)を行います。給与計算グループの明細定義と同様です。
結果
賞与項目パターンで使用する明細の定義が設定できました。
手順の補足・設定項目一覧
賞与項目パターンでの項目設定
給与の場合と次は同様です。
給与計算の準備:支給項目を登録する
給与計算の準備:控除項目を登録する
賞与からの所得税徴収
- 給与の所得税の設定をもとに、法令で定められた(国税庁HP)に準じて下表のように算出されます。設定詳細は給与計算の準備:控除項目を登録する(所得税)を参照ください。
- 算出の際に「前月の給与」を利用する場合はシステム上、次のとおりとなっています。
- 「前月の給与」は前月の給与が確定されている場合のみ、前月の給与として取り扱われます。同月に複数回給与の支給がある場合は、後に支給日のある給与が「前月の給与」として取り扱われます。
- 支給日が同じ場合は支給予定日が後>給与締め日が後>給与計算グループが上の順に利用されます。
- 上記の「前月」とは通常、支給日が属する月(暦の月)を言いますが、基本設定>賞与所得税算定基準日を支給予定日とすることで支給予定日が属する月にすることができます。
- 「前月の給与」は前月の給与が確定されている場合のみ、前月の給与として取り扱われます。同月に複数回給与の支給がある場合は、後に支給日のある給与が「前月の給与」として取り扱われます。
| 徴収方法 | 甲欄 | 乙欄 |
|---|---|---|
| 原則 | 前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額と扶養親族等人数をもとに税額表で算出される乗率から算定されます | 前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額をもとに税額表で算出される乗率から算定されます |
| 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合 | 前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額、賞与から社会保険料等を差し引いた金額、対象期間、税計算方法に基づき算出されます | 前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額、賞与から社会保険料等を差し引いた金額、対象期間に基づき算出されます |
| 前月に給与の支払がない場合 | 賞与から社会保険料等を差し引いた金額、対象期間、税計算方法に基づき算出されます | 賞与から社会保険料等を差し引いた金額、対象期間に基づき算出されます |
賞与からの社会保険料徴収
- 賞与からの保険料徴収は、賞与支給日時点の主にHRMOS COREにおける社会保険料徴収関連項目、HRMOS企業管理における社会保険料徴収関連項目の登録で判断されます。なお、月額保険料算定方法、標準報酬月額(等級)、給与計算グループの設定は影響しません(給与からの社会保険料徴収は。
-
社会保険対象=対象の項目の合計額(1000円未満切捨)に料率を乗じ算定されます。
合計額は健康保険料は年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)に対し、厚生年金保険料は1ヶ月あたり150万円となります。- HRMOS給与で社会保険計算情報の(健)標準賞与額、(厚)標準賞与額で標準賞与額として届出る金額を確認できます(保険料徴収対象外でも出力されます)。
- 資格喪失日が登録され、賞与支給月=資格喪失月である場合、保険料は徴収されません。
- 累計額は年度途中で適用事業所の種別(協会→健保組合など)が変更された場合も通算されて算出されます。種別ごとの累計額で計算できませんのでご注意ください。
- 法令上の保険料免除は産休・育休期間中の社会保険料免除を参照ください。
明細設定(定義)とHRMOS勤怠(給与明細)の関係
給与計算グループの場合と同様です。
補足・ヒント
賞与項目パターンの改訂
賞与では、給与計算グループの改訂履歴のような仕組みがありません(未使用パターンの廃止のみ可)。設定した賞与項目パターンに変更がある場合はパターンを新たに作成してください。