概要
ここでは年途中での非居住者該当や死亡により、1年の間に給与所得になるもの・ならないものを支払う場合であって、給与所得の法定調書合計表に含めない場合のHRMOSでの設定方法を記載しています。
補足:HRMOSでは「非居住者の支払調書」の作成機能がないため、法定調書を作成する際は給与データ等を出力の上、別途対応をお願いします。
なお、本ガイドの設定方法はあくまで操作手順を示すものです。個別の税務判断については管轄の税務署等の公的機関へご相談ください。
設定方法
給与計算グループを分けずに設定、給与計算を行いたい場合
基本給などのデフォルトの項目は、項目の削除や計算対象の変更ができないといったシステム上の制約がある関係で、新しく支給項目を作成する必要があります。
支給項目の作成についての詳細は、給与計算の準備:支給項目を登録するをご参照ください。
設定手順
1. HRMOS CORE>会社>手当にて「非居住者基本給(仮称)」といった項目を作成します。
2. HRMOS CORE>対象者>業務情報>雇用条件>給与(基本給)の金額を0円で設定します。
3. HRMOS CORE>対象者>業務情報>雇用条件>給与(手当)に1.で設定した手当(「非居住者基本給(仮称)」)を選択いただき、金額に基本給の金額を登録します。
4. HRMOS企業管理>該当の給与計算グループ>支給項目>1.で設定した手当(「非居住者基本給(仮称)」)の所得税の計算対象>対象外で設定します。
- 上記対象者分の給与・賞与が含まれて法定調書等に計上されるため、その分は別で計算いただく必要があります。
- 対象者が40歳以上の場合は、HRMOS CORE>社会保険・税金>健康保険>介護保険料免除をチェック「有」としてください。
- 労災特別加入の場合は、同じ適用事業所で設定しますと労災設定が同じ事業所の方について労働保険算定時の賃金が全て組み込まれるかたちとなるので、別の労災事業所を任意で設定、もしくは事業主負担分の労災保険料を計算しなくても問題ないようであれば、未加入で設定ください。
給与計算グループを分けて設定、給与計算を行う場合
分けて設定する場合についても、基本給などのデフォルトの項目は項目の削除や計算対象の変更ができないといったシステム上の制約がある関係で、既存の支給項目の名称を変更したり、新しく支給項目を作成する必要があります。
設定手順
1. HRMOS企業管理>給与>給与計算グループにて、項目の同一名称が利用できないため、既存の「基本給」項目を「【利用不可】基本給(仮称)」といった名称に変更し、明細表示>常に非表示(支給額には含まない)に変更します。
2. HRMOS CORE>会社>手当にて「非居住者基本給(仮称)」といった項目を作成します。
3. HRMOS CORE>該当社員様>業務情報>雇用条件>給与(基本給)の金額を0円で設定します。
4. HRMOS CORE>該当社員様>業務情報>雇用条件>給与(手当)に1.で設定した手当(「非居住者基本給(仮称)」)を選択いただき、金額に基本給の金額を登録します。
5. HRMOS企業管理>該当の給与計算グループ>支給項目>1.で設定した手当(「非居住者基本給(仮称)」)の所得税の計算対象>対象外で設定します。
- 対象者が40歳以上の場合は、HRMOS CORE>社会保険・税金>健康保険>介護保険料免除をチェック「有」としてください。
- 労災特別加入の場合は、同じ適用事業所で設定しますと労災設定が同じ事業所の方について労働保険算定時の賃金が全て組み込まれるかたちとなるので、別の労災事業所を任意で設定、もしくは事業主負担分の労災保険料を計算しなくても問題ないようであれば、未加入で設定ください。
補足・ヒント
計算済みの課税対象額を修正・除外したい場合
事前設定を行わずに給与計算を確定させた場合、非居住者等の支給分も課税対象額として賃金台帳や法定調書合計表に集計されます。
HRMOSには法定調書合計表を直接編集する機能がないため、これらの課税額を除外したい場合は、賞与計算機能を利用して課税額を非課税額へ振り替える調整を行ってください。
調整方法:賞与による振替
「調整賞与(仮称)」といった名称で賞与データを作成し、課税支給額をマイナス、非課税支給額をプラスで入力することで、年間の累計課税額を相殺(実質的に非課税化)します。
具体的な操作手順については、通勤手当等の非課税限度額変更に伴う差額調整について をご参照ください。
※上記リンクは通勤手当用の解説ですが、課税から非課税への振替手順として同様に応用が可能です。