概要
HRMOSでは社会保険に関する各種手続きの効率化を支援する機能を提供します。本記事では、HRMOS給与システムにおいて社会保険の算定基礎届を作成する際の基本的な情報と関連する設定、一般的な申請の流れについて説明します。
算定基礎届は社会保険における作業です。毎年6月支給給与終了後、7月1日時点の対象者を確認し、電子申請で健康保険組合や年金事務所に届出を行います。
目的
この記事を読み終えることで、以下のことができるようになります。
- HRMOS給与における社会保険の算定基礎届に関連する基本的な設定と前提条件を理解する
- 算定基礎届の届出・編集・提出・届出結果の反映の一連のプロセスを把握する
前提条件
- HRMOS給与の操作に必要なアカウントが追加されていること
- HRMOS企業管理の適用事業所の設定が完了していること
- 事前に7月の月額変更届に関する作業を終了していること
手順
届出の作成、編集から申請までの一般的な手順を説明します。
ステップ1.適用事業所の設定を確認する
-
HRMOS企業管理画面へアクセスし、適用事業所の設定を確認します。
- 算定基礎届で電子申請をクリックしたときに登録されている適用事業所が申請に利用されます。
ステップ2.社会保険関連の基本情報を確認・設定する
- HRMOS COREの 社会保険・税金に現状(算定基礎届作成時の情報)が正確に登録されていることを確認します。
ステップ3.6月支給の給与計算を確定する
- 4~6月支給の給与計算が確定した時点で自動的に算定変更届が作成できるようになります。
ステップ4.届出の作成を開始し対象者を確認する
- HRMOS給与の各種手続・管理から算定変更届をクリックします。
- 作成する算定基礎届の改定年、適用事業所を選択します。
-
算定基礎届のシステム自動判定の対象者は対象タブ、対象外は対象外タブに表示されます。システム自動判定は限りがあるため、必ず対象者はご自身でご確認いただき必要あれば修正ください。
- 対象にも関わらず対象タブにいない場合、対象外タブの一覧画面で対象社員の氏名左側にチェックを入れ、画面上部の「対象にする」ボタンをクリックください。社員は対象タブに表示されます。
- 対象外にも関わらず対象タブにいる場合、対象タブの一覧画面で対象社員の氏名左側にチェックを入れ、画面上部の「対象外にする」ボタンをクリックください。社員は対象外タブに表示されます。
ステップ5.届出の内容を確認・編集する
操作の概要
- 届出の内容を確認し、修正の必要があれば編集します。詳細は管轄の年金事務所等にお問い合わせください。
具体的な操作
-
対象タブに表示されている社員の社員名をクリックして届出の内容を確認します。
- 対象タブに届出したい社員が全員含まれているか確認し、含まれていない場合はステップ4に戻り、対象外タブから対象タブに異動して作業してください。
- 修正が必要な場合、次の方法で編集します(①②いずれの操作を行っても同じ値になることがあります)。
①画面右上の編集をクリックし編集可能な部分は修正します。修正後は保存をクリックします。
i.誤って手入力等で編集した部分は画面右上の「・・・」から初期値に戻すを選択すると値が元に戻ります。
ii.対象タブ、対象外タブの一覧画面で対象社員の氏名左側にチェックを入れ、画面上部の「初期値に戻す」ボタンを
クリックした場合も同様に値が元に戻ります。
②上記で編集できないHRMOS COREより引用されている部分は、先にHRMOS COREの情報を修正します。
その後、画面右上の「・・・」から「情報の更新」を選択すると値が更新されます。
対象タブ、対象外タブの一覧画面で対象社員の氏名左側にチェックを入れ、画面上部の「情報の更新」ボタンをクリック
した場合も同様に値が更新されます。
-
対象タブに電子申請する社員が全て含まれている状態にします。
- 電子申請は対象タブから対象者を選択して行うため電子申請をしない対象者が含まれていても問題はありません。
- 提出前に電子申請する内容を一括で確認したい場合は、対象タブの一覧画面で対象社員にチェックを入れ、画面上部の「書き出し」ボタンをクリックすると、社会保険の電子申請に転用できるCSVを出力することができます(この後のステップではこのCSVデータが自動的に作成・添付され電子申請する仕組みです)。なお、書き出しボタンを押すと媒体通番の入力を求められますので001~999までのいずれかの番号を設定ください。
結果
- 算定基礎届で提出するデータが準備できます。
ステップ6.届出の電子申請をする
- 対象タブで算定基礎届を提出する対象者をチェックし、「電子申請」ボタンをクリックします。
◦ 一番上の氏名の左側にチェックを入れると全員一括で選択できます。
- 電子申請の画面で必要な項目を設定します。
①提出先を選択します(健康保険組合の場合のみ選択できます)。
②媒体通番を設定します。
③通知書希望形式を選択します。
④郵送の有無を選択します。
⑤必要な場合に備考に記入します。
⑥必要な場合に添付ファイルを添付します。
+添付ファイルの追加 をクリックすると書類名の入力、ファイルが選択できます。届出内容となるCSVを除く必要なファイルを添付します。
- 画面右下の「電子申請」ボタンをクリックすると電子申請が行われます。
ステップ7.電子申請の進捗を確認する
- HRMOS給与で行われた電子申請はHRMOS労務からその後の届出を確認してください。
- 通常は、HRMOS労務で自動的に電子申請までが行われますが、送信先のシステムが止まっている場合などに、HRMOS労務でステータス=申請待ちで止まっていることがあります。この場合、HRMOS労務で申請待ちの届出にチェックを入れ、電子申請をクリックすると引き続き電子申請できますのでご対応ください。
- 電子申請まで進んだ届出はHRMOS労務>電子申請のメニューでその後の状況を確認できます(詳細:電子申請の進捗管理・公文書の取得)。
ステップ8.届出した標準報酬月額を反映する
- 届出作成の画面から対象の給与計算の前までに標準報酬月額を反映させます。
- 届出した標準報酬月額を使用して社会保険料を計算しようとする前までに標準報酬月額を登録します。
- 届出した標準報酬月額を使用して社会保険料を計算しようとする前までに標準報酬月額を登録します。
手順の補足・設定項目一覧
システム自動判定の基準
- 「HRMOS給与」の算定基礎届で届出の対象(対象タブ)として判断される条件はその年の6月支給給与が確定している人が次の条件に該当する場合となります。確定していない人は対象タブ・対象外タブのいずれにも抽出されません。
| 対象タブの判定基準 |
次のいずれかに該当する人(※) ・7/1に健康保険に加入している人(HRMOS CORE>社会保険・税金>健康保険が加入)で 資格取得日が5/31以前である人 かつ 資格喪失日が7/2以降か資格喪失日の登録が無い人 ・7/1に厚生年金保険に加入している人(HRMOS CORE>社会保険・税金>厚生年金保険が加入)で 資格喪失日が5/31以前である人 かつ 資格喪失日が7/2以降か資格喪失日の登録が無い人 ・7/1時点で70歳以上被用者である人 (6/30には70歳以上でHRMOS CORE>社会保険・税金>厚生年金保険で70歳以上被用者) |
|
対象外タブの 判定基準 |
次のいずれかに該当する人 ・以下の7月の月額変更届の対象と判断される人(月変予定に7月が記載される人) ・HRMOS給与で7月の月額変更届の対象者になっている人 ・HRMOS COREでその年の7月に健康保険もしくは厚生年金保険>適用理由=月変もしくは産休終了時月変もしくは育休終了時月変の登録がある人 ・7/1時点で75歳以上の人 |
(※)「HRMOS CORE」にその年の8,9月に健康保険もしくは厚生年金保険>適用理由=月変もしくは産休終了時月変もしくは育休終了時月変の登録がある場合は、月変予定に8月もしくは9月が記載され対象タブの表示となります(提出が求められるケースもあるため、これに対応するため)。
対象タブから対象外タブに変更するには、対象社員を選択の上「対象外にする」を押下してください(操作方法はステップ4参照)。
編集できる届出項目
| 氏名・氏名(カナ) | 漢字は、電子申請上受け付けられない文字があります。髙(はしごだか)など一部使用できない文字があるため、変換を行っていただく等の対応が必要な場合がございます。詳細はこちらを参照ください。 |
| 昇降給 | 4月から6月までのいずれかの月で固定的賃金に変動があった月を記載します。 |
| 改定年月 | 前回の改定年月が設定されます。昨年から標準報酬月額が変わっていない場合(月変等が無かった場合)は昨年の算定改定年月(昨年の9月)となります。必要に応じ修正してください。 |
| 判定情報 |
・支払基礎日数:毎月の給与で表示される支払基礎日数にあたる日数を表示します。誤っている場合は修正ください。 ・被保険者区分:HRMOS COREで設定した社会保険基本情報>被保険者区分より『一般被保険者』『パート扱い』『短時間被保険者』が自動設定されます。区分が異なる場合は修正ください。 ・通貨による支給額:給与の支給項目設定時に『社会保険の計算対象:対象』かつ『(社保)現物支給』としなかった合計額が表示されます。なお、通勤手当のうち定期代などの数か月分が一括で支給される場合は、その月数分で按分された金額が加算された額となります(毎月の給与で表示設定できる社会保険計算情報>「社保対象賃金(通貨)」、「社保対象通勤費」でそれぞれ確認できます)。 ・現物による支給額:給与の支給項目設定時に『社会保険の計算対象:対象』かつ『(社保)現物支給』とした合計額が表示されます。 ・修正平均:基本的に平均額と同額が表示されますが、遡及支払額を設定した場合には自動計算されます。(次の項目を参照ください)これ以外の修正がある場合は直接手入力してください。 |
| 遡及支払>月、遡及支払額(修正平均額) | 「HRMOS 給与」では「遡及支払額 =4~6月の遡及額(支給項目設定の遡及支払 = 対象)」の合計として記載され、修正平均額が自動的に計算される仕組みとなっています。ただし、実際の遡及支払額で修正平均額に算入すべき額は異なる可能性もあります。遡及支払額の記載ならびに修正平均額は必ず正しい額をご自身で手入力ください(詳細は年金事務所等にお尋ねください)。 |
| 備考欄 |
・70歳以上被用者:該当した場合は☑してください。(生年月日、「HRMOS CORE」>社会保険・税金>厚生年金保険>70歳以上被用者該当 より自動判定されますが、自動判定されない場合等はご自身でメンテンナンスください)なお、こちらに☑が付かない場合は基礎年金番号や個人番号が登録されていても年金事務所にはその情報は届出されません(健康保険組合の場合はそもそも使用されません)。 ・二以上勤務:「HRMOS CORE」>社会保険・税金>社会保険基本情報>二以上事業所勤務者よりそれぞれ自動判定されますが、異なる場合は修正ください。 ・月額変更予定者:HRMOS給与で7月月額変更届で対象者に含まれていた場合、「HRMOS CORE」>社会保険・税金の履歴を参照し、7~9月月変予定者に基づき自動判定されますが、異なる場合は修正ください。 ・途中入社:自動入力されません。 ・病休・育休・休暇等:4~6月に支給された給与で給与計算期間全日、休職が登録されていた場合に自動判定されますが、異なる場合は修正ください。 ・短時間労働者、パート:「HRMOS CORE」>社会保険・税金>社会保険基本情報>被保険者区分により4~6月全て該当する場合に自動判定されますが、異なる場合は修正ください。 ・年間平均:自動入力されません。 ・その他:〇月変予定者、被保険者区分の混在時のみ4月一般 5月短時間 6月パートの例のように表示されますが、それ以外や異なる場合は修正ください。 ・70歳以上被用者該当届のみ提出:年金事務所へ届出する際に70歳以上(協会けんぽの場合は75歳以上)でチェックを付ける項目となります。 ・健保固有項目:健康保険組合で指定がある場合にはその値を入力ください。なお、個人別ではなく、届出自体で固有項目に指定がある場合は「HRMOS企業管理」の健保固有項目をご利用ください(詳細)。 |
補足・ヒント
次の内容は月額変更届と同様
- 給与計算データを削除したとき
- 給与計算の過去データの修正をしたとき
- 通勤手当の報酬月額や支払基礎日数を一括・履歴で修正したいとき
対象者が表示されないとき
- 6月の給与を確定してください。
-
前述の対象者の条件をご確認いただき登録漏れがないかご確認ください。